第一章 総則
第1条
この会は我が国において国際喘息学会International Association of Asthmology (Interasma) に対する会として設置し、国際喘息学会日本・北アジア部会 Japan・North Asia Chapter of International Association of Asthmology と称する。
第2条
この会は事務局を群馬県前橋市昭和町3丁目39−22群馬大学大学院保健学研究科に置く。
第二章 目的および事業
第3条
この会は日本においてInterasma会則に定める目的 達成に協力するため次の事業を行う。
1.気管支喘息および関連疾患に関する調査、研究ならびにこれらの援助
2.関係学術団体との連絡協調
3.学術講演会などの開催
4.その他、この会の目的達成のために必要な事業
5.この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第三章 会員
第4条
この会の会員は次のとおりとする。
1.正会員
気管支喘息およびその関連疾患に関心をもち、その基礎的または臨床的研究を行っている者で、所定の会費を納入し役員会の承認を得た者
2.準会員
役員会において上記に準ずると認められた者
3.賛助会員
この会の主旨に賛同し、事業を援助しようとする法人、団体または個人は役員会の議を経て賛助会員となることができる。賛助会員の会費は役員会で別に定める。
4.名誉会員、功労会員
Interasma会員で本会に特に功労のあった者は役員の推薦により名誉会員および功労会員となることができる。
名誉会員および功労会員は会費を免除する。
役員会に出席して意見を述べることができるが議決権は有しない。
5.顧 問
本会発展のため、役員会の推薦により顧問を置くことができる。
第5条
会員は次の事由により、その資格を失う。
1.脱 会
2.死亡、失踪宣言
3.役員会の義による除名
4.この会の解散
第6条
会員は次の各号の一つに該当するときは、役員会に議決を経て、会長がこの者を除名することができる。
1.会費を滞納したとき
2.この会の目的に反し、またこの会の名誉を著しく傷つけたとき
第四章 役員および職員
第7条
この会の役員は次のとおりとする。
会 長 1名
幹事長 1名
副幹事長 2名
常任幹事 若干名
幹 事 若干名
監 事 2名
第8条
会長はこの会を代表し、通常の会務を執行する。
幹事長は国際喘息学会本部との連絡ならびに会の運営企画などにあたる。
副幹事長、常任幹事、幹事は会長および幹事長を補佐し、本会の運営に関する審議、議決に参画する。
常任幹事は幹事長が委嘱し役員会への議案作案を行う。
監事は資産状態の監査を行う。
第9条
会長、幹事長、副幹事長、常任幹事、幹事および監事はこの会の中から役員会の議を経て選出される。
また、幹事は投票数上位より若干名を選出し、その内の約2割程度を役員会にて推薦により選出する。
第10条
会長の任期は原則として1年とする。
幹事長、副幹事長、常任幹事および幹事、監事の任期は原則として3年とし、重任を妨げない。
第11条
この会の事務を処理するため事務局に事務職員を置く。事務職員は有給とし、幹事長が任免する。
第五章 会議
第12条
役員会は第7条に定める役員により構成される。
役員会は会長または幹事長が会長の同意をえて、これを随時開くことができる。
役員会の議長は幹事長がつとめる。
役員会は役員の3分の2以上出席しなければ成立しない。
第13条
役員会の議事は出席役員の過半数で決定され、可否同数の場合は議長により決定される。
役員会に出席できない役員は書面をもって表決をなすか、または他の出席役員に委任することができる。
第14条
総会の議長は会長とし、会員数の10分の1以上の出席(委任状提出によるものを含む)をもって総会が成立する。議決の方法は役員会に準ずる。
附則
1.本会会則の改正は役員会の義を経て総会の議決によって行う。
2.本会会則は 平成21年7月10日より施行する。
※Interasma の目的
The aim of INTERASMA is to promote a broadening of knowledge of bronchial asthma and related diseases, especially with regard to their etiology, pathological mechanisms,pathophysiology,therapy, epidemiology, rehabilitation and prevention.
昭和59年10月9日発足
平成19年7月 6日一部改正
平成21年7月10日一部改正
平成24年7月 6日一部改正
令和3年12月 4日一部改正